


マックス総合法律事務所(旧:渋谷総合法律会計事務所)
東京都渋谷区渋谷1-24-8
渋谷東京海上日動ビル7階

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離婚・認知を求める手続の弁護士報酬
※調停等から引き続き受任する場合の着手金は、2分の1とする。
財産的給付を求める場合
(1)財産的給付の訴訟事件、仲裁事件、調停事件及び示談交渉事件
※最低額10万円
(2)財産給付の保全命令申立事件(民事保全による仮差押え手続)
(保全手続のみで目的を達したとき)
(3)財産給付の民事執行事件・執行停止事件