2015/06/02
ご近所トラブル vol.1
投稿者:所長
こんにちは。夏のような暑さが続いています、日頃の体調管理の大切さをヒシと感じますね。 このところ地震や火山噴火など自然災害が続き、想定外の状況に対応できるようにしておかなければならないとも思わされます。 今回は、身近に起こり得る隣家 問題の中からご紹介します。 Q、夏、家の前の路上にバイクを駐車しておいたところ、台風によって隣の家の屋根瓦が飛んできて当たり、バイクが損傷する被害を受けました。隣家以外の屋根瓦は飛んでいないようなので、隣家の維持管理に問題があると思います。隣家に損害賠償請求はできるでしょうか?
A、隣家の屋根の設置、または保存に瑕疵があったと考えられますので、隣家の所有者に対して損害賠償を求めることができると解されます。しかし、台風が来ることがわかっていたのに路上にバイクを駐車しておいたわけですから、あなたにも過失があるとされます。
<土地の工作物責任> 建物の一部である屋根瓦は、土地の工作物(土地に接着して築造された設備)に含まれます。 土地の工作物の設置または保存に瑕疵があって、そのことで第三者に損害を与えた場合、土地の工作物の占有者は自分に過失がなかったことを立証しない限り損害賠償責任を免れません。さらに、土地の工作物の所有者は無過失責任を負います。 <屋根の瑕疵> 土地の工作物の設置または保存に瑕疵があるというのは、本来有しているべき安全性を欠いていることをいい、瑕疵は故意・過失によって生じたことを必要としません。したがって、隣家の屋根が本来備えるべき性質を有していたかが問題となります。 今回の場合、台風で屋根瓦が飛んだ家はご近所ではなかったようですから、隣家の屋根に瑕疵があったと解されます。 <過失相殺> 今回、台風が接近しているにもかかわらず、バイクを路上駐車させておいたことは、あなた自身の車両管理にも問題があり車両損傷の発生の重要な要因になったと解されます。したがって、損害についてかなりの割合で過失相殺がなされると考えられます。 |