2015/03/05
交通事故 vol.1
投稿者:所長
こんにちは。 卒業シーズンですね。電車内にも、卒業式に向かうであろう親子の姿を見かけることが多くなりました。いつもと違う緊張感に包まれたお子さんと、見守る親御さんのどこか誇らしげな様子がとても印象的です。 さて今回は、「未成年者の交通事故責任」をご紹介致します。
Q、 未成年者の息子が、通行人に怪我を負わせてしまいました。この場合、息子の賠償責任はどうなりますか?また、親も賠償責任を負うのでしょうか?
A, 原則として、過失により相手に怪我を負わせてしまった場合には、民法709条の賠償責任が生じます。 では、子の場合にはどうなるのでしょうか? これについては、まず、子の責任能力の有無が問題となります。子に責任能力がない(個人差はありますが、通常12歳程度)場合には、子は、賠償責任を負いません(同712条)。その代りに、その子の監督義務者(親)が責任を負うことになります(同714条)。 では、子に責任能力がある場合(通常、中学生以上)は、どうなるのでしょうか? これについては、子について免除規定がありませんので、原則通り賠償責任を負うことになります。また、この場合、親については賠償責任は負いません。 しかし、親に不注意があり、その不注意と未成年者の不法行為によって生じた結果との間に相当因果関係がある場合には、親も賠償責任を負うことになります。 具体的には、この加害行為の態様の悪質性の程度、親と子の距離(子の自立・独立の度合い)、車両の管理等に係る親の態度等の事情を総合考慮して判断します。 万が一の時のために自転車事故の保険に加入するとよいでしょう。
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